カイリー・ジェンナーやリアーナ、キム・カーダシアンなど、セレブが手がけるビューティーブランドは軒並み絶好調の様子。この流れに続けと、ケンダル・ジェンナーをはじめイットセレブたちが、自身の名前を冠したブランド名の商標登録をしていることが度々話題になっている。そして、ヘイリー・ビーバーもまた自身の名前で登録を申請したものの、意外な理由から却下されてしまうことに…。

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昨年11月にジャスティン・ビーバーと結婚したヘイリーは、現在の名字である「ビーバー」を取り入れた 「Bieber Beauty」の商標登録を今年4月に申請。無事に登録されれば彼女にとって初のビューティブランド立ち上げとなるはずだったけれど、実はすでに却下されてしまっていたことが明らかに。それも、その原因は夫であるジャスティンが、すでに同じ名前を商標登録していたということだから驚き。

メディアによってジャスティンが登録した時期の報道にズレがあるものの、ジャスティンが「Bieber Beauty」を商標登録したのは約10年前だそう。ヘイリーが申請内容を「美容とコスメ製品」としていたのに対し、ジャスティンが登録をした中身も、まさにシャンプー、ボディローションやフレグランスなどのコスメということで酷似。そのため「消費者の混乱を招く可能性が高い」などの理由で却下となったよう。

ちなみに同ブランド名は実際には使用されていないものの、ジャスティン自身はこれまでにマニキュアやフレグランスを販売したことも。それにしても、まさか自身の夫に商標登録が阻まれてしまうとは…。今頃は、夫婦で協議を行っている…かもしれない。