ヴィクトリア・ベッカムをはじめとし、デビッド・ベッカムや息子のブルックリン・ベッカムまでもが注目されるベッカム一家。ファッション界などで活躍する夫婦や子どもたちは、5億ポンド(約680億円)以上もの経済効果があると言われている。そこで、ヴィクトリアは子どもたちの名前を保護すべく、娘であるハーパーちゃん(5歳)や息子たちの名前を商標登録したのだそう!

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ヴィクトリアのInstagramに登場したハーパー・ベッカム。

ヴィクトリアは昨年の12月に、イギリスを含むヨーロッパで「ハーパー・ベッカム」の商標登録を申請していた。同時に息子たちブルックリン、ロメオ、クルス君の名前も申請。今月、全員の名前が無事登録されたそう。息子たちはすでにセレブの仲間入りをしていることだし、商標登録も納得。

▽長男のブルックリンはモデルやフォトグラファーを経験。

次男ロメオは<バーバリー>のモデルを務めた。

三男クルス君は昨年歌手デビュー。

これで、今後10年間は保護者であるヴィクトリア以外の人物が子どもたちの名前を使い、メイクや香水、またおもちゃや洋服などを販売することはできなくなった。さらに、これから新たにデビューするセレブに同姓同名をつけることも禁止されるんだとか!

彼らの名前がつけられなくなった商品の種類は、多岐にわたる。上記以外にもシワクリーム、マスカラ、髪のカラー剤、ブロンザー、口紅、シェーバー、アロマセラピーオイル、ポストカード、クリスマスカード、ラッピングペーパー、鉛筆削り、バナナバッグ、ゴルフ傘、子供の家(遊具)、ぬいぐるみ、パズル、城形のトランポリン、クリスマスツリーのデコレーション、書籍… などなど!

ハーパーちゃんデザインのチャリティTシャツ。

デビッドとヴィクトリアはすでに世界的スターとなっていた2000年と2002年にそれぞれの名前を商標登録。今回、無事子どもたちの名前も登録されたことで、名実ともにセレブ一家に!

しかし、専門家によると、ハーパーちゃんの登録は珍しいことなのだとか。というのも、通常は将来を見込んで登録するのではなく、すでにキャリアをスタートさせたセレブが名前を保護するために登録することがほとんどなのだそう。ましてや、まだ自らのキャリアを選択できない5才の子どもの名前を登録することは珍しく、前例はないという。

しかし、別の専門家からは賢明な手だという意見も出ている。

「有名になる前に申請する方が、登録が楽なのです。また、登録してしまえば、名前を許可なく使用されることを避けられます。ヴィクトリアがEU全体でハーパーの名前を登録していることは、妥当だと思います」

すでにキャリアをスタートしている息子たちと違い、まだハーパーちゃんはセレブ活動をしていないことから、登録が早すぎると批判の声もあるよう。しかし、今後のことを考えて一家の名前と資産を守ろうとするヴィクトリアの行動力には脱帽!